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東京高等裁判所 平成元年(行コ)28号 判決

埼玉県川越市吉田新町三-二一-三

河野志見方

控訴人

吉野節子

右訴訟代理人弁護士

山田幸男

埼玉県川越市三光三六

被控訴人

川越税務署長

宮島正二朗

右指定代理人

波床昌則

和栗正栄

平尾雄市

酒井満男

右当事者間の所得税更正等処分取消請求控訴事件につき、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一  控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和六〇年九月二五日付をもってした控訴人の昭和五九年度分所得税更正処分及び同年度分の過少申告加算税賦課決定処分は、いずれもこれを取消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張並びに証拠関係については、左に訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二枚目裏二行目「一〇月一七日」を「一〇月一八日」と、四、五行目「二月一三日」を「二月一四日」と各改める。

2  同一〇枚目表九、一〇行目「同庁同年(家)第四四九〇号」を「同庁昭和五六年(家)第四四〇九号」と改める。

3  同一一枚目裏一行目「六六一一万五〇〇〇円」を「六六一一万一〇〇〇円」と改める。

4  同二四枚目別表審査請求欄「二・一三」を「二・一四」と、裁決欄「六・二二」を「六・二」と各改める。

理由

一  当審も、控訴人の本訴請求は、これを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由については、原判決がその理由において説示するところと同一であるから、これを引用する。

二  以上の次第で、控訴人の本訴請求は、これを失当として棄却すべきであり、これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 野崎幸雄 裁判官 篠田省二 裁判官 関野杜滋子)

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